在宅ホームヘルパーがお宅にお伺いして、介護、支援を必要とされる方の日常生活のお手伝いをします。
ケアマネジャーや在宅サービス事業所、主治医、看護師さんとも連携。チームで介護、支援にあたります。
◯要介護、要支援の認定を受けた方で、ご自宅にお伺いし、入浴、排せつ、
食事などに代表される身体的な介護、調理・掃除・洗濯などの生活面の
支援、生活等に関する相談 や助言、その他日常生活上の支援を行います。
・障害の特性に応じ専門的な支援、
そして日常生活上でのご相談、助言もお受けしております。
・認知症ケアに取り組み、ご本人がより安心した生活ができるよう支援致します。
◯障害がある方で、ご自宅にお伺いし、入浴、排せつ、食事などに代表される身体的な介護、調理・掃除・洗濯などの 生活面の支援、生活等に関する相談や助言、その他日常生 活上の支援を行います。(居宅介護)
・重度訪問
重度の身体障害があり、ご自宅での介護、支援と合わせて外出時における移動中の介護を行います。
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的としています。
外出や余暇活動等社会参加のための外出をする際での、外出時における移動の介護、支援、外出時の移動の介護等外出時の付き添いを行います。
・おむつフィッター取得者が適切なおむつの使い方をご提案いたします。
・適切におむつ類を使用することでご利用者が気持ちよく過ごす事ができます。
・適切におむつ類を使用することで漏れ等を減らす、もしくはなくす事ができ介護者の負担を軽減する事ができます。
・介護職員等特定処遇改善加算(1)
・福祉、介護職員等特定処遇改善加算(1)
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは 福祉・介護職員の処遇改善については、これまで取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において対応することとされました。 この事を受けて、令和元年度の報酬改定において、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
見える化要件とは 福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件の「見える化」に向けた取り組みについて、福祉・介護職員等特定処遇改善の賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を「情報公表制度」や事業者のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することになっています。 |
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容 |
◇資質の向上 |
働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や資格取得補助、自主学習制度、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) |
◇労働環境・処遇の改善 |
新人福祉・介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等の導入 ICT活用(支援内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による福祉・介護職員の事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 |
◇その他 |
地域の住民との交流による地域統括ケアの一員としてのモチベーション向上 職員の増員による業務負担の軽減 |